海外通販&個人輸入にかかる関税の計算方法は?16,666円以下は免税です

関税の計算方法 通販お役立ち情報

海外通販サイトを使い、「個人輸入」として商品を購入するときに注意しておきたいのが関税です。

安く買えたのに関税が高くついて結局マイナス…こんな事態は避けたいものです。

お得に買い物をするなら海外通販も視野に入れつつ、損をしないために関税についても少しだけ知識を深めておくことをおすすめします。

ここでは個人利用を対象とした海外通販・個人輸入の関税について紹介します。

関税とは?

関税とは、広義に国境または国内の特定の地域を通過する物品に対して課される税。
引用:wiki

要約すると、海外で購入した商品を日本に持ち込む際に課せられる税金で、課税金額(商品価格・送料・保険料などを加えた金額)に関税率をかけて算出した税金のことです。

海外から商品を購入すると輸入になるため、税関を通るときに関税がかかるわけです。

ただし、個人輸入の場合は一部の物を除き、小額の物は無税になります。これは「個人用品特例」にあたるためで、海外旅行時のお土産や個人用の持ち帰り品が無税なのをイメージしてもらうとわかりやすいと思います。

個人用品特例の範囲

ここで気になるのが、どこまでが個人用品特例の範囲に当たるのかということだと思います。

これに対しては明確な基準はありません。

購入した商品の種類や数量によってその都度判断されているようです。

例えば、同じ商品を一度に大量購入したり、個人では使わないような機器を購入するなど、明らかに個人用の域を越えるような買い物をすると「個人用ではない」と判断されるようです。

ただし、その場合は事前に用途に関する問い合わせがあるので、個人用であれば「個人用(自分用)です」と、その旨をしっかりと伝えれば問題はありません。

元々販売するつもりで輸入する物を個人使用として偽って輸入した場合、関税ほ脱として罪に問われますので注意してください。

個人輸入の場合に押さえておくべき2つのポイント

個人輸入の場合は、とりあえず以下の2つを押さえておけば関税を気にする必要がなくなります。

  • 個人輸入の場合は購入金額の60%に関税をかけられる
  • 課税対象額が1万円以下なら基本的に無税
個人輸入時の合計金額に60%をかけた時に1万円以下になるように買い物をすれば免税となり課税対象ではなくなります。

個人輸入の場合は購入金額の60%に関税をかけられる

関税は、個人輸入時の購入金額の60%にかけられるということです。つまり、10,000円なら6,000円が課税対象額になるということです。

課税対象額が1万円以下なら基本的に無税(免税)

課税対象額1万円以下を商品価格にすると16,666円(10,000円 ÷ 60%)になります。

つまり、商品の合計金額(課税対象金額)が16,666円以下になる場合は基本的に関税がかからないということです。

16,666円 × 0.6 = 9,999円

9,999円なので1万円以下になり、無税になるということです。

そのため、個人輸入時に関税について一切考えたくない場合は、合計金額を16,666円以内に抑えると関税については何も考える必要がなくなるという訳です。

課税対象額が16,666円を越えた場合

課税対象額が16,666円以上の場合には課税と課税手数料(一律200円)がかかります。

課税対象額が16,666円以上でも、課税率0%の場合は消費税のみ課税されます。

計算は以下の様に求めます。

課税対象額(商品価格・送料・保険料など × 60%) × 関税率 = 関税額

各商品の関税率については「主な商品の関税率の目安」を参考にしてください。

海外通販・個人輸入の関税まとめ

個人利用を目的とした海外通販・個人輸入の場合は

  • 16,666円以下の買い物は基本的に無税
  • 16,666円以上の買い物は課税+課税手数料200円

この2つを知っておけば問題ありません。

16,666円を越える場合は、関税率から計算してみると良いでしょう。

不安な場合は管轄税関に事前に希望商品の関税額について問い合わせてみると正確な関税額を知ることができます。

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